お金持ちの人と話していてよく疑問を持つことがあります。それが相続問題です。
何が疑問かってみんな相続問題で頭を悩ませているのに
「毎年お子さんに贈与されているんですよね?」
と聞くと
「全然贈与したことなかった」
と言われるからです。
なぜ毎年子供に付与される贈与税枠を無駄にするのか。
・基礎控除は1年間で110万円
基本的に1年間でこれだけの金額を贈与しても税金はかからないわけで。
お金に余裕があると分かっているのに贈与しないなんて勿体ないと思いませんか?
- 息子と娘に110万円ずつ贈与しました
- 未成年、赤ちゃんでも贈与は認められる
- 生前贈与をするときに気をつけること
- 子供の口座を開設して贈与を行いました
- 子供の証券口座も作りました
- まとめ 贈与してみて
- 余談:たまたま50万円くらい救われた
息子と娘に110万円ずつ贈与しました
そんなことを言いながらも「自分には関係ないか」と思っていたんですが、今年は動画の収入が思いもよらず好調で。
もともと無かったものだと思えるお金だったのでこれを機会に子供に贈与しました。その注意点や流れについて書いていきます。
未成年、赤ちゃんでも贈与は認められる
まず赤ちゃんへの贈与が認められるかどうかについてですが、結論からいうと「認められます」。(税理士さんに聞きました)
贈与が成立するには以下の2つの条件を満たす必要があります。
・贈与をする側、される側の双方の合意がある
・贈与された側がその財産を自由に使用できる
ただし僕が贈与する相手は赤ちゃん(2歳の息子と1歳の娘)なので、自分の意思を表示することが不可能です。
しかしそういった(未成年者が贈与を受ける)場合は、親権者の同意があれば贈与は認められるとのこと。
ということで赤ちゃんへの贈与は親が同意すれば成立します。
生前贈与をするときに気をつけること
ただし子供への生前贈与には注意点があります。それを間違えてしまうと後々になって追徴課税をされることにも。
以下注意点をあげていきます。
贈与の金額に注意(基礎控除は110万円)
1年を1/1から12/31までに区切り、1年間で贈与された金額が110万円を超えると贈与税が発生します。
気をつけないといけないのは、贈与税はあくまで贈与をされた側の規準で計算をして税金を支払うということです。
なので例えば親から50万、おじいちゃんから100万円の合計150万円が贈与されたとすれば贈与税の支払義務が生じます。
例えば110万1千円を贈与した場合は
(贈与額1,101,000)-(基礎控除1,100,000)=(課税対象額 1,000)
税率は200万円以下より10%なので贈与税は100円となります。111万円なら贈与税は1,000円です。
また課税対象額の1,000円未満は切り捨てとなります。
贈与税の申告と納付は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署で行います。
但し子供は申告処理が分からないので親権者が代理で申告と納付をします。
贈与契約書を作成する
(千葉銀行:贈与契約書より)
贈与をしたら贈与契約書を作りましょう。
贈与契約書は客観的に贈与の事実を証明する書類であり、これがあることで税務署に対しても贈与の公正さを示すことができます。
特に難しいことでは無く、千葉銀行さんの贈与契約書のテンプレートがWeb上に公開されていたので自分はそれを使いました。
以下のことが記入されていればOKです。
贈与をする人
贈与を受ける人
何を贈与するのか
贈与の時期
贈与の形式(振込など)
金銭贈与なら口座振込で
贈与するものが金銭の場合は証拠を残すために絶対に口座振込にしましょう。
・いつ贈与をしたか
・誰が誰に金銭を受け渡したか
それらを確実に口座の履歴から把握することができるからです。
口座を作る時は親と違う印鑑にする
また子供の口座を作る時、その時の印鑑は子供用として親と別に作っておいてください。
印鑑を別に作ることで「贈与した資産が子供が管理するもの」だということを示す証明となります。親に万一のことが合った時もその方が便利です。
自分は100円の印鑑を子供用に2つ買いました。
うっかり他のものを贈与しないこと
税理士さんに一番注意されたのがここでした。
贈与税の基礎控除は金銭だけではなく土地や株式などもその枠内に含みます。なので金銭を110万円贈与したらそれ以降贈与するものは全て課税対象です。
「110万円でも贈与税がかかった」
とかいう噂話の大半はこれが原因とのこと。
毎年のように子供に金銭の贈与をしている人だと、それが当たり前すぎてついつい不動産の贈与をしてしまうケースが多いようです。
まぁぼくには関係ないんですけどね。
定期的に贈与をする契約をしないこと
またお金を贈与する時には、「○月○日に毎年○○万円を振り込む」などの契約をしないようにしてください。
それをしてしまうと子供への贈与が定期贈与(連年贈与)とみなされて、1年110万円以内であっても課税の対象となることがあります。
定期贈与また連年贈与とみなされないようにするには
・毎年贈与する金額を少しでもいいからかえる
・毎年同じ日付に贈与をしない。時期を変える
以上2点をするようにしてください。
子供の口座を開設して贈与を行いました
ということで実際に贈与を行いました。
口座はネットで作ろうかどうかを迷ったのですが、上にあげたとおり「子供の口座は別で印鑑を作りなさい」と言われていたのでネット銀行ではなくて三菱UFJ銀行で作りました。
子供の口座を作るのは意外と大変です。
なぜなら顔写真つきの身分証明書として便利な運転免許証がないからです。子供の口座を作るためには以下の書類を用意する必要があります。
1つで受付可能な書類がこちら
(三菱東京UFJ銀行より)
《1》の本人確認書類のうちの1つでもあれば口座を作ることが可能です。
我が家の場合息子は顔写真つきのマイナンバーカードを作っていたのでこれだけで済みました。
2つで受付可能な書類がこちら
《1》が無い場合は上記の《2-1》《2-2》の本人確認書類から2つを用意する必要があります。
ただし《2-1》の書類は絶対に1つは必要です。(2つ入っていてもOKです)
我が家は娘のマイナンバーカードを作っていないので
・健康保険証
・住民票の写し
以上の2つを用意しました。
口座を作ったら後はもう振り込むだけ。
娘と息子に110万円ずつ合計220万円の贈与をしました。
楽天銀行から振込をしたんですが1日の振込上限金額が100万円なので2日に渡って振込をしています。
無料振込枠5回のうちの4回も使ってしまいました。
子供の証券口座も作りました
銀行口座を作ったら早速作るのは証券口座。
自分は今は楽天証券、SBI証券、マネックス証券の3つの口座を持っているんですが子供の証券口座はSBI証券に即決しました。
理由はジュニアNISAの特典が1番だから。
ジュニアNISAは未成年のための小額投資非課税制度です。毎年80万円×5年の投資金額について配当金や分配金が0になるメリットがあります。
ジュニアNISAは各証券会社がキャンペーンを行っておりそれぞれに特典があります。
ネット三大証券の全てはその国内株式の手数料を無料としていますが、SBI証券はそれに加えて海外ETFの買付手数料が無料になるメリットもありました。
僕は子供口座は海外ETFの「VOO」または「VT」を購入しようとしていたのでここは絶対にSBI証券だなと。
ちなみにSBI証券の未成年口座は親がSBIに口座を持っていることが条件なので注意してください。
口座開設はスマホでも簡単にできます。
まとめ 贈与してみて
子供への贈与の注意点と流れについてをまとめました。
110万円が基礎控除の枠になる
赤ちゃんへも親権者の同意があれば贈与はOK
贈与契約書を作る
金銭の場合は振込にする
毎年同じ金額を同じ日に振り込むのはNG
以上の点には特に注意をしてください。
また国の定めた制度として、生前贈与を一括で2,500万円まで非課税とできる相続時精算課税制度というものがあります。
ただしこちらの制度は一見便利に見えますが、贈与をした人が亡くなったときには相続をする遺産だけではなく過去の生前贈与分も課税対象となります。
1度選択をしてしまうと、また通常の贈与に戻れない点も気をつけてください。
今回たまたま、あぶく銭を得ることができたので子供に贈与をしてみました。そして実際に振り込んでみて思いました。
「子供への贈与って幸福感はんぱないな」と。
ものすごいやってやった感に包まれるんですね。
いつの間にか僕も親になっていたんだなと思うと少し感慨深いです。
ただしあんまり贈与をすると生意気な子供になってしまいそうなので注意をしていきたいです。
余談:たまたま50万円くらい救われた
自分は動画収入で当てたお金の大半を「SPXL」という海外ETFに投資していました。
この商品はアメリカの株式指数(日本で言えばTOPIXのようなもの)に対して3倍の値動きをします。つまり儲かる時は3倍だけれど、失う時も3倍という特徴があります。
ですが今回子供に贈与するにあたり10月のはじめからSPXLを220万円程解約をしてきました。40万円程の利益です。
そして10月半ばに世界的な株式の下落がありました。
SPXLは自分の売った価格から3/4程へとなりました。つまり220万円で10月はじめに売ったSPXLは10月末には160万円まで価値を減らしたもいうことです。
僕は相場を読めない人間なのでこれは本当にたまたまです。でも60万円が失われなかったことは事実です。
「子供に贈与する」
そんな昔の自分からは考えられない徳の高い行為をしたからこそ報われたような気がしてなりません。
相続に迷っている方もとりあえずは110万円を目安に今年に贈与してみてはいかがでしょうか。きっと巡り巡って運気が来るように思います。